両省庁:オンライン取引プラットフォームの運営者は、プラットフォーム内の事業者に対し、自社の価格設定ルールに基づき、原価を下回る価格で商品を販売したり、サービスを提供したりすることを、強制または事実上の強制をしてはならない。
国家市場監督管理総局と国家インターネット情報弁公室は、「オンライン取引プラットフォーム規則の監督管理に関する弁法」を公布した。その中で、オンライン取引プラットフォームの運営者は、プラットフォーム規則を利用して、プラットフォーム内の事業者の自主的な経営活動に対して以下の不合理な制限を課したり、不合理な条件を付加したりしてはならないとされている:(一)プラットフォーム内の事業者に、返金・返品なしなどのアフターサービス責任を強制または事実上の強制により負わせ、その合法的権益を侵害すること;(二)プラットフォーム内事業者に、事業活動に必須ではない付加価値サービスの利用を強制または事実上強制し、その経営コストを増大させること;(三)プラットフォーム内事業者に、宣伝・販促活動への参加を強制または事実上強制すること;(四)プラットフォーム内事業者に、特定のプラットフォームでのみ事業活動を行うよう強制または事実上強制すること;(五)その他、プラットフォーム内事業者による自主的な経営活動に対して不当な制限を加え、または不当な条件を付加する行為。オンライン取引プラットフォームの運営者は、自らの価格設定ルールに基づき、プラットフォーム内事業者に対し、原価を下回る価格で商品を販売させ、またはサービスを提供させることを強制または事実上の強制を行い、市場競争秩序を乱してはならない。
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