財新:6万枚のビットコインを巡るマネーロンダリング事件の中国人の被害者は、6月18日までに財務の詳細を追加提出する必要がある
Svmuuニュース 6万枚のビットコインを巡るマネーロンダリング事件について、7月に「法の適用に関する問題」の公聴会が開催される予定である。英国での返還手続きを予定している中国の被害者は、予備登録完了後、2026年6月18日までに、投資総額、損失額、および既に受け取った賠償金額やその証拠など、詳細な財務情報を追加で提出する必要があります。報道によると、今回の公聴会は6万枚のビットコイン資産の処分における鍵となる。中国法が適用された場合、被害者と藍天格鋭の間は債権債務関係となり、被害者は元本のみを取り戻すのが精一杯となる。英国法が適用される場合、被害者はビットコインに対して財産権的な権利(proprietary interest)を有することになり、損失額のうち価値が増加した部分についても回収できる可能性があります。(財新網)
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