上海:個人住宅の不動産税政策を整備
上海市住宅都市農村建設管理委員会など5つの部門は共同で『本市の不動産政策のさらなる最適化・調整に関する通知』を発布した。『通知』では、2026年1月1日より、本市の戸籍を有する世帯の子が成人した後、その子が購入した住宅が当該成人した子の世帯にとって唯一の住宅である場合、個人住宅不動産税の徴収を一時的に免除すると規定している。すなわち、購入者が未成年時(または本市の個人住宅不動産税の試験実施前)に既に父母、(外)祖父母と共同で住宅を所有していた場合、本市で新たに住宅を購入または買い替えを行った後、当該住宅が依然として成人した子の世帯にとって唯一の住宅である場合(上記の共同所有住宅を除く)、個人住宅不動産税を一時的に免除する。購入者の世帯の住宅状況に変化が生じ、上記の条件に該当する場合は、課税対象住宅の所在地を管轄する税務機関に対し、個人住宅不動産税の納税情報の再申告・認定手続きを行うことができる。税務機関による再認定の翌月から納税額を調整し、2026年1月1日以降の期間に過払いとなった税額は還付される。
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