日本金融庁、特定外国発行のステーブルコインを正式に電子決済手段として認定、6月1日より施行
Svmuu訊 日本金融庁は5月19日、改正後の「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令」を公表し、日本制度と同等性を有する外国法に基づいて設定された信託受益権を、日本の「資金決済法」における電子決済手段の範囲に明確に組み入れた。これにより、特定の外国発行の信託型ステーブルコインが日本国内で合法的に流通するための法的根拠が整えられた。新規制は2026年6月1日より施行され、併せて、関連する外国信託受益権は「金融商品取引法」上の有価証券とはみなされないことが明確化された。
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