市場監督管理総局と国家インターネット情報弁公室は共同で『オンライン取引プラットフォーム規則監督管理弁法』を公布した。同弁法では、プラットフォームに対し、プラットフォーム規則において情報セキュリティ条項を明記すること、プラットフォーム内事業者による個人情報の取り扱いに関する具体的な規範を明確化すること、およびプラットフォーム内事業者の未成年者に対するオンライン保護義務などを定めることを求めている。同時に、同「管理弁法」は、プラットフォーム規則を利用してプラットフォーム内事業者の自主的な経営活動に対して不当な制限を加えたり、不当な費用、不当な違約金または損害賠償金を徴収したりしてはならないことを明確にしている。また、プラットフォーム規則を利用して消費者の権利を排除または制限すること、自身の責任を軽減または免除すること、消費者の責任を不当に加重すること、ビッグデータを活用した「常連客への不当な価格差」を行うこと、会員サービスを提供する際に一方的にプラットフォーム規則を恣意的に変更して会員の権益を損なうことなども禁止されている。(CCTVニュース)