情状が深刻な場合には、市場監督管理部門は法に基づき厳格に処罰し、その検査資格を取り消すとともに、法令に基づき市場監督管理の重大な違法・不誠実行為リストに掲載しなければならない。ここでいう「情状が深刻な場合」には、児童用品、道路用自動車製品、電動自転車、消防製品、危険化学品、民生用爆発物、建築用断熱材、工業製品生産許可証または強制製品認証管理の対象となる製品など、国民の生命・健康の安全および公共の安全に関わる重点製品品質検査分野において、虚偽の検査・測定報告書を2通以上発行した場合、または製品品質検査分野において虚偽の検査・測定報告書を10通以上発行した場合。